クールドラフト

ちょっと前に、突然我が家に宅急便で「アサヒクールドラフト」が届きました。

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…350ml缶が1本。

モニターキャンペーンに応募していたようです。完全に忘れていました。

飲んだのですが、気合入れずに飲んでしまい、いつものように晩のビールの中にまぎれてしまいました。ですからよくわからないんです。

あー、アサヒさん、ごめんなさい。

まあ、発泡酒としては、悪くない部類に入ると思いました。
キリン淡麗〈生〉と同じような味わいかな。

その後、人からもらった「クリアアサヒ」を飲みましたが…、うーん。
飲みたい人は飲んだらいい、って感じでしょうかね(笑)。
自分では絶対買いません。ビールとは異質の味を感じました。

ちなみに、「クールドラフト」は発泡酒、「クリアアサヒ」はリキュール(発泡性)①:いわゆる「第三のビール」です。「第三のビール」には、「その他の醸造酒(発泡性)①」と「リキュール(発泡性)①」の2種類があります。

※酒税法でいうと、第23条の2で定める「発泡酒の暫定税率」の中の、三のイ、ロがこれにあたります。

どちらかというと、リキュールの方が自分は飲めますね。

酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)

(税率)
第二十三条  酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。

一  発泡性酒類 二十二万円
二  醸造酒類 十四万円
三  蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
四  混成酒類 二十二万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十二万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万千円を加えた金額)

2  発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

一  発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十七万八千百二十五円
二  発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十三万四千二百五十円
三  その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 八万円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)

酒税率一覧表(PDF|国税庁ホームページより)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/02.pdf

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