今際の際にやったこと②:遺書と遺言

やっぱり、死んだ後って、残された人たちにたくさん手間をかけるわけだから、余計な手間は少しでもないほうがいいんじゃないか、って思います。死んでいく人の最後の思いやり、っていうか、心遣い。
当然、突然亡くなる、ってこともあるわけですので、準備はしておいた方がいいと思っています。少なくとも死期が見えるのであれば。

そんなことを考えていたら、8月に膵臓ガンで惜しまれつつ亡くなったアニメーション映画監督の今 敏(こん・さとし)さんの「遺書」を読むことができました。

さようなら(今敏オフィシャルサイト「KON’S TONE」より)

 http://konstone.s-kon.net/modules/notebook/archives/565

思いやりに溢れてるこういう素晴らしい文章を書ける人が亡くなってしまうなんて、残念でたまらない。一番残念だったのは本人に違いないのだけれども。

で、この文章を読んで、ああ、やっぱり思いつきや流れで死んでいくのは、自分がこだわってきた生き方にも矛盾するし、死ぬまでにちゃんとした構えが必要なんだと改めて思いました。しっかりと構えて逝きたいと思います。

まず、しなければいけないことは、自分しかわからないことをどうやって引き継ぐか、ということ。職場を異動するときの「引き継ぎ書」と同じです。一番違うのは、死んでしまったらもう聞く人がいない、ということなので、もれなくしなければなりません。

もう一つは「財産」問題です。財産なんて別にないのですけど、たいした金額がなくとも預金口座や証券口座は本人が死んだら相続の対象になりますから、手間がかかります。証券口座も一時期たくさん開設したんだけど、今は使ってなくて1000円(一番ひどいのは30円)しか入ってないものもあるのです。これを解約しようとすると赤字になるもんね。別にそんなの解約しないで放置すればいいと思いますけどね。

生命保険の保険金は受取人が子どもになってるけど、未成年だし、手続きは誰かがしてやらなければならないから、そのこともきちんとしておかねばなりません。

ここでよくわからなくなったので調べたのだけど、生命保険の死亡保険金は「相続財産」にあたるのかどうか。
自分が受取人になっていれば相続財産になるだろうけど、受取人が指定されている(自分の場合は子ども)ときは、受取人の固有の財産で相続の対象にはならない、というのが判例。そりゃそうだ。
ところがこれは「遺贈」であって特別受益にあたる、という意見もあって、争いの対象になっていたよう。ようやく最高裁が平成16年10月29日の決定で「死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又 は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である」という考え方を出したので、今はこれで話が進むんだと思います。

でもよく考えたらオイラの場合は、妻なし子ども1人なので、法定相続人は子ども1人だけだから、以上の点については特に考えなくてもよかったんだった。
ただし、未成年だから法律行為ができないので「法定代理人」を専任しなければなりません。手続きをする人ね。
あ、ここでやっかいなことが発生するなあ。親権はオイラにあるけど、死んじまったら元配偶者が親権変更の申し出をしてくる可能性があります。すると子どもが得た保険金は当然その親権者が管理するわけでしょ。うーん。どうなんだ。

法定相続人でもなく、血縁関係もないあの人に、どうやってオイラの死亡保険金の一部をお渡しするのか、ということがますます面倒なことになってくる。かといって、あの人に未成年後見人なんて面倒なことをさせたくないし。

こういうことはやっぱり遺言書として残しておかないといけないのだわな。

うわ。

こりゃ簡単に死ねないじゃん。もう少し勉強しないとww 専門家に相談も必要だわ。

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