雪国かよ

ポストに水道の検針票が入っていたので、取り出してテーブルの上にポンと投げ出していました。(まあ、普通のいつもの行動です)

2時間ほどたって、ちょっと邪魔だったのでそいつの場所を動かそうと手に取ったら、何か違和感を感じました。
あれ?何かメッセージが書いてあるような。

「雪のため検針できませんでしたので例月の平均水量から算出し8㎥に認定しました。」

ああ、そうですか。
ぇえ? 「雪のため検針できない」だと…。

▼わが家、ついに雪国認定。
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実は、水道メーターの前に先月降った雪の山がありましてね、まだ解けてないんですよ。
昨日からの雪も、またその山にのせてしまいましたよ。

ごめんなさいね、検針担当者さん。水道メーターのこと忘れてました。
水道部から「メーターの前に雪を寄せるな!」といつも言われてるのですが、たいてい検針日には解けてたんですよね。今までは。

「水量認定」は、東日本大震災直後の検針に続いて、2度目です…。
あの時は、「物があって検針できない」って書いてありました。何が置いてあったのか思い出せませんが。

・・・・・・・・・・・・・・
【加筆】

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年4月5日法律第73号)にもとづく「豪雪地帯」と「特別豪雪地帯」の指定地域を調べてみました。

(参考)「豪雪地帯の指定基準に関する政令」((昭和38年10月7日政令第344号)

 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。

一  その区域の三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村
二  その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
三  当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村
四  その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の三分の二以上が前三号のいずれかに該当する道府県又は市町村に接している市町村

宮城県の「豪雪地帯」と「特別豪雪地帯」
「豪雪地帯」
 仙台市(旧宮城町域・旧秋保町域に限る)
 大崎市(旧古川市域・旧岩出山町域に限る)← !!
 白石市
 栗原市(旧瀬峰町域を除く)
 刈田郡蔵王町、七ヶ宿町
 柴田郡川崎町
 加美郡加美町(旧小野田町域・旧宮崎町域に限る)
「特別豪雪地帯」
 大崎市(旧鳴子町域に限る)

「豪雪地帯及び特別豪雪地帯指定図」(全国積雪寒冷地帯振興協議会ホームページ)

 http://www.sekkankyo.org/zenkoku.htm

「雪国かよ!」とツッコんだのですが、本当に、雪国だったみたいです…。

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